MESA日本舶用機関整備協会日本財団
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舶用機関整備士制度のあらまし
 舶用機関を定期的に整備して常に良好な状態に保つことは、船舶の安全と海洋環境の保護のために、また、船舶の安定した運航の維持、漁船の的確な漁労作業の遂行等のためにも極めて重要な業務であり、当協会では舶用機関整備士制度を設け、整備技術者の育成に努めています。
1.舶用機関整備士資格検定委員会
  当協会に「舶用機関整備士資格検定委員会」(委員長:岩本 勝美 東京海洋大学名誉教授)を設置し、資格検定事業に関わる実施計画、講習内容、受験資格、合格基準、試験の実等に関する審議、検討を行い、最終的に資格者の合否の判定を行っています。
2.舶用機関整備士の区分
  整備士の資格検定の対象機関は、原則として1基当たり4,000kW以下の機関で、ディーゼル機関 については1級・2級・3級に、また、船外機については3S級に区分されています。
3.受験資格
  機関整備士の資格は、当協会の会員会社に所属する従業員だけが取得できます。
   資格検定試験を受検するには、3級・3S級については所定の実務経験年数が、また、1級・2級については、下位の資格取得後所定の実務経験年数が必要であり、試験に先立って新規講習会を受講していただく必要があります。
4.講習会の開催
  新規講習会(学科)は、1級については全国5カ所又は6カ所において3日間、2級・3級は10カ所又は11カ所で2日間、当協会が作成するテキスト(指導書)を使用して行われます。なお、3S級については現在新規講習会を実施していません。
5.検定試験の実施
  資格検定試験は、1級についてはまず学科試験を行い、その合格者に対し実技・面接試験を実施します。 また、2級・3級については学科試験と実技試験を同日に実施します。なお、3S級については現在検定試験の実施をしていません。
6.資格証明書等の交付
  資格検定試験合格者には資格証明書、整備士証を交付します。資格の有効期間は4年間です。
7.資格更新
  資格の有効期間満了により資格を更新する際には、更新講習会(1日)を受講し、知識及び技量の確認を受けていただく必要があります。
8.資格制度の活用
  舶用機関整備士資格は、船舶安全法に基づくJG及びJCI船舶検査の効率的執行措置の一環として、また海洋汚染防止法により 排気ガスのNOx規制においても活用されています。詳しくは「舶用機関整備士」を活用した検査制度の概要をご覧下さい。
  また、当協会は、小型船舶の機関事故を防止するため、機関の日常点検と定期メンテナンスを推進しており、「舶用機関整備士」が作成した定期メンテナンス記録は小型船舶検査制度等で活用されています。



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