国土交通省(地方運輸局、運輸支局など)の証明を受けた事業者が、整備点検記録を提出・説明することにより船舶検査官(海事技術専門官)による機関の解放検査の立会が一部省略される制度です。 SS(サービス・ステーション)の証明を得るためには、施設、機器及び備品、内燃機関の解放整備の実績について一定の基準を満たすほか、整備業務を行うための責任者・技能者を有していることが必要ですが、「舶用機関整備士」はランクに応じて責任者・技能者として認められています。
この制度の対象となる機関は、主機又は補機である機関であって、次のサービス・ステーションの区分毎に掲げる連続最大出力以下の機関(機付き過給機、ポンプ類等を含む。)、クラッチ等動力伝達装置、軸系、空気圧縮機、圧力容器、熱交換器、補器及び管装置(弁及びコック)です。
(1)1種サービス・ステーション 4,000kW
(2)2種サービス・ステーション 735kW
この制度は平成12年度から実施されています。当初旅客船は除外されていましたが、平成20年度から旅客船にも適用されました。また、令和2年11月9日から対象となる機器の範囲が拡大されました。
サービス・ステーションの証明を受けている事業者についてはここをクリックしてください。
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