MESA日本舶用機関整備協会日本財団
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舶用機関整備士制度タイトル
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受験資格(実務経験年数)
1.受験資格
第22条 : 検定試験対象者は、協会の会員会社に所属する従業員とする。
第23条 : 検定試験を受けようとする者は、新規講習会を受講し、かつ、当該新規講習会受講時において次条に定める舶用機関整備に関する実務経験年数を満足しなければならない。

2.実務経験年数
第24条 : 前条の実務経験年数は、次表の学歴の区分に応じ、それぞれ整備士の等級欄に定める年数以上の年数とする。
等  級
学  歴 3 級・3S級 2 級 1 級
中学卒  4年 3級資格取得後  3年
3S級資格取得後 4年
2級資格取得後 2年
高校(普通科)卒  3年 3級資格取得後  3年
3S級資格取得後 4年
2級資格取得後 2年
高校(専門科)卒  2年 3級資格取得後  2年
3S級資格取得後 3年
2級資格取得後 2年
大学・短大・高専
(専門科)卒
  −    3級資格取得後  1年
3S級資格取得後 2年
2級資格取得後 2年
備考
(1) 大学、短大、高専、高校及び中学とは、それぞれ学校教育法にいう大学、短期大学、高等専門学校、高等学校及び中学校をいう。
(2) 普通科とは、専門科以外の学科をいい、専門科とは、機械科、機関科、機関整備科その他これに準ずる学科をいう。

3.前項の表の学歴及び実務経験年数の取扱いは次のとおりとする。
(1) 2級及び3級資格取得後の実務経験年数は、資格取得日から起算し、それぞれの年数後の応当日をもって当該年数が経過したものとする。
(2) 独立行政法人海技教育機構については、海上技術学校(修業期間3年)卒を高校(専門科)卒と、海上技術短期大学校(修業期間2年)卒を高専(専門科)卒と見なす。
(3) 学校教育法による専修学校については、当該専修学校で定めた課程の内容が前項備考1の専門科の内容と同程度であると検定委員会が認めた場合に限り、高等課程(修業年限3年・中学卒対象)修了を高校(専門科)卒と、専門課程(修業年限2年・高校卒対象)修了を高専(専門科)卒とみなす。
(4) 学校教育法による各種学校については、当該各種学校で定めた課程の内容が前項備考1の専門科の内容と同程度であると検定委員会が認めた場合に限り、当該課程(俊業年眼3年)修了を高校(専門科)卒とみなす。
(5) 職業能力開発促進法による職業能力開発校又は職業態力開発短期大学校については、次のとおり取り扱う。
@ 職業能力開発校については、普通課程(機械整備に関する訓練科に限る。)に関して訓練期間2年(中学卒対象)又は訓練期間1年(高校卒対象)修了を高校(専門科)卒とみなす。
A 職業能力開発短期大学校については、専門課程(機械システムに関する訓練科に限る。)に関して訓練期間2年(高校卒対象)修了を高専(専門科)卒とみなす。
(6) 水産大学校(海洋機械工学科)卒は、大学(専門科)卒とみなす。
(7) 6級海技士(機関)及び5級海技士(機関)の資格は、高校(専門科)卒の学歴と同等とみなす。また、6級海技士(機関)免許及び5級海技士(機関)免許を受有し、かつ、乗船履歴(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則に規定する乗船履歴をいう。以下次号において同じ。)が2年ある場合は、3級の欄の実務経験年数2年とみなす。
(8) 4級海技士(機関)の資格は、高校(専門科)卒の学歴と同等とみなす。ただし、4級海技士(機関)免許を受有し、かつ、乗船履歴が2年ある場合は、大学・短大・高専(専門科)卒の学歴と同等とみなす。
(9) 大学・短大(普通科)卒は、高校(普通科)卒とする。

4.  3級海技士(機関)以上の免許受有者の取扱い、整備士資格取得者であって資格の取消し又は失効により当該資格を現に受有していない者が再度資格を取得する場合の取扱いなど前項の規定によりがたい場合は、会長が別に定める。

舶用機関整備士資格検定試験受験資格実務経験年数特例措置
平成12年度から実施された船舶検査(JG検査)における舶用内燃機関のサービス・ステーション制度に対応して事業場要員の資質能力向上を図るために実施されている「舶用機関整備士資格検定規程」に定められている検定試験受験資格について、実務経験豊富で有能な要員の有効活用を図る目的で下記実務経験年数特例措置を講ずることとする。
「舶用機関整備士資格検定規程」第23条(受験資格)及び第24条(実務経験年数)の規程に係わらず、舶用機関の整備、組立、運転及びサービス等に従事している実務経験年数が、新規講習会受講時に於いて次表の実務経験年数を満足する場合には、資格を取得した翌年度に当該上位の資格検定試験を受験することを認めることとする。
上位の資格 2級 1級
実務経験年数 10年 12年
注記
(1) 実務経験年数とは会社に勤務していた年数ではなく、実際に舶用機関の整備、組立、運転及びサービス業務等に従事していた年数である。
(2) 実務経験年数の確認は、会社の代表者が申請者の実務年数を証明した上で申請されたものを、協会が行う。
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